ガイド
マイクロチップの期限と8週齢
この記事のポイント
- 犬猫等販売業者は、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内なら生後90日から30日以内)にマイクロチップを装着します。
- 装着したら30日以内か、譲り渡すまでに環境省のデータベースへ情報を登録します。
- 生後56日(8週齢)を過ぎるまでは、販売のための引渡し・展示ができません(日本犬6犬種の特例は49日)。
- 子犬を譲るときは、登録証明書を新しい飼い主へ渡し、飼い主が変更登録をします。
マイクロチップの装着
動物の愛護及び管理に関する法律(2022年6月施行の改正)により、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、取得した犬猫にマイクロチップを装着します。期限は、取得した日から30日以内です。生後90日以内の子犬は、生後90日を過ぎた日から30日以内が目安になります。ただし、それより前に譲り渡す場合は、譲り渡すまでに装着します。
情報の登録
装着したら、装着から30日以内、またはそれより前に譲り渡す場合は譲り渡すまでに、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に所有者の情報を登録します。子犬を譲るときは登録証明書を新しい飼い主に渡し、新しい飼い主が変更の登録をします。
8週齢(56日)規制
生後56日を過ぎていない犬猫は、販売のための引渡し・展示ができません。天然記念物に指定された日本犬6犬種(柴犬・秋田犬など)を専門に繁殖し、一般の飼い主に直接譲る場合は、特例として49日です。
犬の登録(鑑札)との関係
狂犬病予防法による市区町村への犬の登録は、マイクロチップの情報登録とは別の手続きです。ただし、制度に参加している市区町村では、マイクロチップの登録で犬の登録を兼ねられます(ワンストップサービス)。
犬舎マネージャーでは
犬ごとに装着と登録の期限を計算し、まだの犬を「法令・帳簿」の画面で一覧にします。生後56日より前の子犬は、お迎え(譲渡)の手続きが進められないようにしています。「申請センター」では、マイクロチップ情報登録に使う一覧をまとめて作れます。
出典
よくある質問
マイクロチップはいつまでに装着しますか?
犬猫等販売業者は、取得した日から30日以内(生後90日以内なら生後90日から30日以内)、それより前に譲る場合は譲るまでに装着します。
情報の登録はいつまでですか?
装着から30日以内か、譲り渡すまでのどちらか早いほうです。
子犬は何日から引き渡せますか?
生後56日を過ぎてからです。日本犬6犬種を専門に繁殖し一般の飼い主に譲る場合は49日です。
この記事は法令・環境省の公表資料をもとにした一般的な説明です。自治体の条例や運用で追加の決まりがあることがあります。最終的な判断は、お住まいの自治体の動物愛護管理担当や獣医師にご確認ください。