ガイド
狂犬病予防注射と年1回の健康診断
この記事のポイント
- 生後91日以上の犬は、毎年1回、4月1日〜6月30日に狂犬病の予防注射を受けさせます(狂犬病予防法)。
- 犬を取得した日(生後90日以内なら90日を過ぎた日)から30日以内に市区町村へ登録し、鑑札を着けます。
- 動物取扱業者は、飼養1年以上の犬に年1回以上獣医師の健康診断を受けさせます(繁殖に使う犬は繁殖の適否も)。診断書は5年保存。
- 混合ワクチンは法律上の義務ではありませんが、子犬のシリーズと年1回の追加接種が一般的です(獣医師の指示に従ってください)。
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は毎年1回、予防注射を受けさせ、注射済票を着けます。注射の期間は4月1日から6月30日までです。年度の途中で迎えた犬や、生後91日を過ぎた子犬は、その時点から30日以内を目安に受けさせます。
犬の登録(鑑札)
犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の子犬は、生後90日を過ぎた日から30日以内)に、市区町村へ犬の登録をして鑑札を受け、犬に着けます。マイクロチップの情報登録で登録を兼ねられる自治体(ワンストップサービス)もあります。
年1回の健康診断(動物取扱業者)
基準省令により、第一種動物取扱業者は、飼養期間が1年以上の犬に年1回以上、獣医師による健康診断を受けさせます。繁殖に使う犬は、繁殖の適否についても診てもらいます。診断書は5年間保存します。
年度で考えると忘れにくい
狂犬病は4〜6月、健康診断は「前回から1年以内」と、期限の決まり方が違います。犬舎全体を「今年度(4月〜翌3月)」で一覧にして、まだの犬・期限が近い犬を月に一度確かめる方法がおすすめです。
犬舎マネージャーでは
「健康・予防」の画面で、全頭の狂犬病・混合ワクチン・健康診断を今年度の一覧にし、期限切れ・もうすぐを色で示します。狂犬病は4〜6月を「期間中」とし、6月30日を過ぎてから知らせます。子犬の混合ワクチンは1回目・2回目…の予定と実施を並べ、証明書や診断書は写真・PDF で残せます(健康診断書は5年間消せません)。
出典
よくある質問
狂犬病の予防注射はいつ受けますか?
毎年4月1日から6月30日までに1回です。生後91日以上の犬が対象です。
健康診断は毎年必要ですか?
第一種動物取扱業者は、飼養1年以上の犬に年1回以上、獣医師の健康診断を受けさせます。繁殖犬は繁殖の適否も診てもらい、診断書は5年保存します。
混合ワクチンは義務ですか?
法律上の義務ではありません。接種の時期や回数は獣医師の指示に従ってください。
この記事は法令・環境省の公表資料をもとにした一般的な説明です。自治体の条例や運用で追加の決まりがあることがあります。最終的な判断は、お住まいの自治体の動物愛護管理担当や獣医師にご確認ください。